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北海道地域航空推進協議会規約

(目的)

第1条
本会は、北海道に地域航空ネットワークの形成を推進し、本道の経済や産業の振興に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条
本会は、「北海道地域航空推進協議会」と称する。

(事業)

第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.地域航空に係る調査研究及び推進活動
2.会員相互の情報交換及び連絡活動
3.その他本会の目的達成のための必要な事業

(組織)

第4条
本会は、本会の目的に賛同する道内の地方公共団体、関係団体等をもって構成する。

(役員)

第5条
本会に、会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名の役員を置く。
2.役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第6条
会長は会務を統轄し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3.理事は本会の会務を処理する。
4.監事は本会の会計を監査する。

(顧問)

第7条
本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は会長が委嘱するものとする。

(会議)

第8条
会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
2.総会は次の事項を審議する。
(1)役員の選任
(2)規約の改正
(3)事業計画及び事業収支に関する事項
(4)その他重要事項
3.理事会は必要に応じ開催することとし、本会の事業運営に重要な事項を審議する。

(幹事会)

第9条
本会の事務を円滑に処理するために、会長が指名する幹事若干名をもって構成する幹事会を設けることができる。

(資産及び会計)

第10条
本会の経費は、負担金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第11条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.本会の事務局は、会長が指名する団体がこれにあたる。

(その他)

第12条
この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が定める。

(附則)

この規約は、平成3年2月12日から施行する。
この規約は、平成10年10月30日から施行する。

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